不動産の売買契約を結ぶ際に買主が売主に支払うお金として、手付金があります。
手付金は契約金と同じような意味で使われる場面が多いようですが、目的によって種類が分かれていることはご存じでしょうか?
今回は不動産購入を検討されている方に向けて、不動産の売買契約時に役立つ手付金に関する知識とその種類や相場についてお伝えします。
不動産の売買契約の際に支払う手付金とは?
手付金とは売買契約時に、買主が売主へ支払う売買代金の一部分のことで、だいたいの場合は現金で支払われます。
手付金には売買契約した時点から相手方が履行に着手するまでの期間において、契約成立の証拠、契約解除があった場合の担保としての役割を持ちます。
相手方が履行に着手するというのは購入代金の支払いや物件の引き渡しなどのことで、無事におこなわれたら、手付金は返還しないで購入代金に充てるのが一般的です。
住宅ローンを組む際は、手付金を支払ったあとにローンの本申し込みをしますが、万が一審査にとおらなければ最終的には手付金は買主に戻ります。
不動産の売買契約で支払う手付金の種類をご紹介
手付金には解約手付・違約手付・証約手付という目的が異なる3種類があり、不動産の売買契約の場面での手付金とは解約手付のことです。
解約手付の目的は買主と売主の解約権利保留で、買主は解約手付を放棄すること、売主は解約手付を返還して同額の金額支払うことで一方的に解約できます。
違約手付は買主に契約違反があった場合には没収、売主が契約違反した場合は手付金を買主に返還、さらに同額を支払います。
証約手付は売買契約後から実際に支払いや引き渡しがおこなわれるまでの間、契約成立を証明し法的関係を明確に保つ手付金です。
不動産の売買契約で支払う手付金の相場とは?
不動産の売買契約時に支払う手付金の相場は、売買代金の1割(5%~10%)程度です。
売主が個人の場合、手付金の上限などはとくに定められていません。
売主が不動産会社の場合、手付金の上限は売買代金の20%以内と宅地建物取引業法で定められています。
手付金や中間金の合計が定められた金額を超える場合、売主の不動産会社は銀行や保証会社による保全契約や保険契約などの保全措置を取らなくてはなりません。
もし手付金を現金で準備できないなら、減額交渉をする方法もありますが、手付金の役割は重要であることから慎重に交渉をおこなう必要があります。
まとめ
手付金とは売買契約の売買契約時に買主が売主に支払うお金で、売買代金の1割程度が一般的です。
手付金は解約手付・違約手付・証約手付の3種類があり、不動産の売買契約の場合は基本的に解約手付を指します。
無事に支払いや引き渡しが完了すれば、そのまま購入金額に充当するのが一般的です。
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