専業主婦などで扶養されている方が、相続した土地を売却するとどうなってしまうのか、気になった経験はありませんか。
一時的ではありますが、大きな金額を得てしまうため、対象外になってしまうのではないかと心配になってしまうでしょう。
そこで、こちらの記事では、譲渡所得を得ても扶養控除から外れないケースや、外れてしまうデメリットや対策について解説します。
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譲渡所得を得ても扶養控除から外れない理由
扶養は社会保険と税金の2種類に分けられます。
社会保険には健康保険と厚生年金がありますが、ほとんどの場合、対象となるのは「年間収入が130万円未満」「被保険者の年間収入の2分の1未満」の人です。
不動産を売却すると対象条件から外れてしまいそうですが、一時的な収入は対象外となるため外れる心配はありません。
しかし、住民税や所得税などの税金においては外れてしまいます。
税法上では配偶者控除が設定されていますが、配偶者の年間合計収入が48万円以下でなくてはなりません。
そのため48万円以上の収入を得ると外れてしまいます。
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譲渡所得を得て扶養控除から外れる場合のデメリット
デメリットは、所得税と住民税の支払いが発生する点です。
収入が48万円を超えると、収入とみなされ課税対象となります。
また社会保険面では負担がゼロだったものが、月々の支払いが発生します。
負担が増えるのは被扶養者だけではありません。
納税者本人は、配偶者控除が受けられなくなるため、一時的に納税額が増えます。
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譲渡所得を得ても扶養控除から外れないための対策
外れないように、不動産を売却すれば問題ありません。
しかし、高額で売却できるものをわざわざ価格を下げて販売する意味はないでしょう。
高額で売却したいけれど外れないための対策として、譲渡所得の特別控除の活用がおすすめです。
この特例は要件に当てはまれば、最高で3,000万円まで譲渡所得は差し引かれます。
ほかに、売却前に配偶者に土地を贈与してしまう方法です。
配偶者の名義で売却をすれば、扶養控除からは外れません。
しかし、配偶者の年間合計所得が1,000万円を超えると扶養の対象外となってしまいます。
また、贈与税や登録免許税が発生するのも注意点です。
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まとめ
不動産を売却して譲渡所得を得ても、扶養控除から外れる心配はありません。
しかし、税金は課税される可能性があるため、納税対策はしておいたほうが良いでしょう。
特別控除を使えば高額で売却できても負担が軽減できます。
専門家に相談して、ベストな方法を選びましょう。
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AFLOファミリーサロン スタッフブログ担当
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