建築工事の状況により、年またぎで新築の家が完成する場合、固定資産税の支払いはどうなるか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
住宅ローン減税の適用有無も大きな金額の差がでるため、完成と入居時期には注意しなければなりません。
今回は固定資産税の基本と、新築の家が年またぎで完成する場合の税額、住宅ローン減税への影響を解説します。
▼ 不動産売買をしたい方はこちらをクリック ▼
不動産売買ページへ進む
固定資産税の基本となる求め方
固定資産税は、土地や建物などの不動産に対して課せられる地方税の一つで、毎年支払う必要があります。
税額は、まず不動産の評価額を基に算出され、この評価額は、市町村が定める評価基準に基づいて算出され、通常は3年ごとに見直しがおこなわれます。
なお、建物が新築であれば、建物の評価額が定まるまでには時間がかかるため、初年度は暫定的な評価額が適用されることがあります。
このため、建物の完成から税額が確定するまでには数ヶ月を要することもあります。
▼この記事も読まれています
固定資産税評価額の概要や計算方法を解説!不動産売却とはどう関係する?
▼ 不動産売買をしたい方はこちらをクリック ▼
不動産売買ページへ進む
新築に年内入居か年またぎかによる固定資産税の税額の違い
年内に新築住宅が完成した場合、1月1日時点では、土地も建物もあるため軽減措置が適用され、固定資産税評価額の最大6分の1、建物も2分の1の金額に軽減されます。
一方、年をまたぎ建物が完成した場合、1月1日時点ではまだ建設中のため建物には固定資産税はかかりませんが、土地は前述のとおり軽減措置が適用されなくなってしまいます。
つまり、年内に新築住宅が完成している場合の方が、税額は少なくなるのです。
▼この記事も読まれています
消費税増税でどうなるの?家賃など賃貸物件への影響について解説します!
▼ 不動産売買をしたい方はこちらをクリック ▼
不動産売買ページへ進む
新築に年内入居か年またぎかによる固定資産税の住宅ローン減税への影響は?
住宅ローン減税の期間は、住民票の所在に関わらず実際に住み始めたときから対象になります。
控除額は年末時点のローン残高の1%が対象となるため、12月分1回しかローンを返済していない年末の入居がお得であると言えます。
入居は年内でも住宅ローンの契約が年明けになってしまう場合、控除期間は10年から9年に減ってしまう点に注意しなければなりません。
住宅ローンの開始が年内に間に合わない場合には、年明けにローンの開始と新築の家も引き渡しをする方が控除期間にも影響しないのでおすすめです。
▼この記事も読まれています
不動産売却で贈与税がかかるケースとは?贈与税の仕組みについて解説
▼ 不動産売買をしたい方はこちらをクリック ▼
不動産売買ページへ進む
まとめ
固定資産税は、1月1日時点の土地や家屋など固定資産の保有者に課税され、軽減措置を受けられます。
しかし、小規模宅地の特例は建物がある前提であるため、新築の家が年またぎで完成する場合には軽減措置が受けられません。
さらに住宅ローン控除期間に影響する可能性があるため、年またぎになる可能性がある場合には対策方法を検討しておきましょう。
大阪市の賃貸マンションや売買物件をお探しなら株式会社アフロファミリーサロンにお任せください。
賃貸・売買と幅広く対応しており、お客様に寄り添ったご提案をお約束いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売買をしたい方はこちらをクリック ▼
不動産売買ページへ進む
AFLOファミリーサロン スタッフブログ担当
「大阪市 不動産会社」口コミ人気、総合満足度、アフターフォロー満足度第1位(調査提供:日本ナンバーワン調査総研)のAFLOファミリーサロンでは賃貸マンションや売買物件の情報を提供しています。ブログでも不動産に関するコンテンツをご紹介します。