不動産を所有していると、税金を含めさまざまな維持コストがかかります。
固定資産税は毎年かかる税金ですが、共有名義不動産の場合とくに、うっかり滞納してしまわないよう納税義務の所在を明確にしておくことが大切です。
そこで今回は、共有名義不動産の固定資産税は誰に納税義務があるのか、滞納のリスクや計算方法についても解説します。
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共有名義の不動産の固定資産税は誰に納税義務がある?
地方税法によると、共有名義の不動産に対する固定資産税は「連帯納付」となります。
連帯納付では、共有者全員が持分割合に応じた税額を支払う必要がありますが、他の共有者が支払わない場合には肩代わりする義務もあります。
固定資産税は共有者が個別に納付するのではなく、納付書は代表者宛てに届き、代表者がまとめて納付しましょう。
新築時にすでに共有名義の場合、登記時に自治体によって代表者が決定されますが、変更届を提出することで代表者の変更も可能です。
代表者の決定方法は、持分割合が多い人や実際に住んでいる人など、自治体によって基準が異なります。
一方、相続などで新たに共有名義の不動産となる場合は、共有者間で話し合いにより代表者を決めたあと、自治体に届け出を提出します。
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共有名義不動産の固定資産税を滞納したらどうなるのか
共有名義不動産の固定資産税を滞納すると、初めに督促状が届きます。
この時点で納税する場合、納期限の翌日から加算される延滞金も支払う必要があります。
さらに、督促状が発行されてから10日経っても完納しない場合は、財産が差し押さえられるでしょう。
共有名義不動産の場合、代表者だけでなく他の共有者も同様に財産差し押さえの対象となります。
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共有名義不動産にかかる固定資産税の計算方法
共有名義不動産のうち、土地の固定資産税額は固定資産税評価額に1.4%を掛けて求めます。
建物の固定資産税額は、購入価格から損耗状況による減価を差し引いた額に1.4%を掛けて計算しましょう。
土地と建物それぞれの固定資産税額を算出し、合算して持分割合に応じて按分した額が、各共有者の税額となります。
固定資産税の納付書が届いた際には、代表者が他の共有者から徴収し、まとめて納税する必要があります。
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まとめ
共有名義の不動産の固定資産税は「連帯納付」であり、共有人全員に納税義務があります。
固定資産税を滞納すると、延滞税の支払いや差し押さえのリスクがあるため注意が必要です。
納付書は代表者のみに届くため、代表者は共有人からそれぞれの税額を徴収し、まとめて納税する必要があります。
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AFLOファミリーサロン スタッフブログ担当
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