不動産相続にあたって知っておきたいことのひとつに、住宅ローンの残債がある場合の対応が挙げられます。
住宅ローンは基本的に金額が大きく、適切な扱いや対処法がわからないと相続時に困りやすいため注意が必要です。
そこで今回は、住宅ローンの残債は相続対象になるのか、不動産相続後に支払わなくていい場合、適切な対処法を解説します。
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不動産相続時に住宅ローンの残債は相続対象となる?
相続対象の遺産には、故人の借金も含まれるため、住宅ローンの残債がある場合、相続人たちはその返済を引き継ぐことになります。
各相続人が引き受ける残債の額は、法定相続分に基づいて決定されます。
しかし、法定相続分に従って按分すると、故人の住宅を受け取っていない相続人も借金を負担することになり、やや公平でない場合があるでしょう。
そのため、通常は実際に故人の住宅を受け取った相続人が全額の残債を相続することが選ばれることが多いです。
また、住宅ローンの残債は相続税の対象となり、相続財産からその額を差し引くことで税額を減らすことができますので、計算には必ず含めるようにしましょう。
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住宅ローンの残債を不動産相続後に支払わなくていい場合
故人が団体信用生命保険に加入していた場合、ほとんどの場合、住宅ローンの残債は相続人たちが支払う必要がありません。
団体信用生命保険は、返済途中での債務者の死亡に備える保険であり、条件が該当すれば保険金で残債が清算されます。
ただし、金融機関への連絡や必要書類の提出など、遺族側で手続きを迅速におこないましょう。
相続人による返済が免除されない場合は、親から子へと引き継がれる親子リレーローンを利用していたケースなどが考えられます。
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不動産相続における住宅ローンの残債への対処法
住宅ローンの残債は、金融機関と相談して返済計画を見直したり、不動産の売却で清算したりすることで解決できます。
ただし、残債が多く、これらの方法では対処しきれない場合は、相続放棄を考慮しましょう。
相続放棄を選ぶと、遺産を受け取らずに故人の借金を免れることができますが、次の相続候補者が多額の借金を背負う可能性があります。
相続放棄の手続きは、トラブルを避けるためにも適切におこなう必要がありますので、連絡を忘れずにおこないましょう。
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まとめ
住宅ローンの残債は相続の対象になっており、故人の住宅を受け取った方が残債を全額引き受けるケースが多いです。
故人が団体信用生命保険に加入していれば、保険金により残債を清算できますが、返済が免除されないケースも一部あります。
残債への対処法には、金融機関への相談や売却金での清算などもあるものの、残債が多すぎるときは相続放棄を考えたいところです。
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AFLOファミリーサロン スタッフブログ担当
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