マンションを購入して所有権を獲得すると、固定資産税を支払わなければならなくなります。
固定資産税の支払いはいつから発生し、いつまでに支払う必要があるのでしょうか。
今回は、マンションの固定資産税はいつからいつまでに支払うべきなのか、遅れるとどうなるのかについてご紹介します。
▼ 不動産売買をしたい方はこちらをクリック ▼
不動産売買ページへ進む
いつから払う?マンションの固定資産税はいつから発生するのか
固定資産税とは、土地や建物など、原則移動できない財産にかけられる税金のことです。
固定資産税をだれがいつ払うのかは、1月1日時点で、その不動産を所有していたのがだれなのかによって決まります。
1月1日時点で不動産を所有していた方のもとには、その年の4~5月に固定資産税の納税通知書が届くため、これにしたがって税金を納めるのです。
一般的なマンションなどの売買契約では、該当の物件の引き渡し日を基準に、前半分の固定資産税を売主、後半分を買主が負担します。
ただし、売買契約を締結した年の固定資産税がどうなるかは、契約内容によって異なるため交渉が必要です。
▼この記事も読まれています
固定資産税評価額の概要や計算方法を解説!不動産売却とはどう関係する?
▼ 不動産売買をしたい方はこちらをクリック ▼
不動産売買ページへ進む
いつまでに払う?マンションの固定資産税はいつまでに支払うべきか
固定資産税の納税通知書は、おおむね4~5月に届きますが、発送されてから届くまでのタイミングに開きがあります。
基本的に一括払いで請求されるケースは少なく、年4回に分割して納付するのが一般的です。
それぞれに期日が設けられていますが、期日がいつまでなのかは自治体により異なります。
固定資産税の支払いには、現金による窓口払い、口座振替、コンビニ払い、クレジットカード、スマートフォン決済などの方法が可能です。
それぞれの支払い方法によって、いつ払うかの期日が変化するわけではありませんが、クレジットカードやアプリによる決済の場合はポイントがつく可能性があります。
▼この記事も読まれています
消費税増税でどうなるの?家賃など賃貸物件への影響について解説します!
▼ 不動産売買をしたい方はこちらをクリック ▼
不動産売買ページへ進む
固定資産税の支払いに遅れるとどうなるのか
固定資産税の支払いに遅れると、本来の納税額にくわえて延滞金を徴税されます。
納付の期限が切れると20日以内に督促状が発行され、固定資産税を滞納している方のもとに送られてくるため、迅速な支払いが必要です。
なお、督促状が発行されてから10日以上支払いがない場合、財産を差し押さえられる可能性があります。
振込用紙を紛失した場合は再発行が可能ですが、納付期限は延長されないため注意しましょう。
納付通知書については再発行できないため、紛失した場合は手数料を支払って、土地家屋名寄台帳の写しを入手する必要があります。
▼この記事も読まれています
不動産売却で贈与税がかかるケースとは?贈与税の仕組みについて解説
▼ 不動産売買をしたい方はこちらをクリック ▼
不動産売買ページへ進む
まとめ
マンションの固定資産税は、毎年1月1日時点で物件を所有していた方のもとに請求されます。
納税通知書が届くのは4~5月頃で、一括ではなく4回での分納が可能です。
納付が遅れると延滞金を支払わなければならず、悪質な場合は財産の差し押さえもあるため注意しましょう。
大阪市の賃貸マンションや売買物件をお探しなら株式会社アフロファミリーサロンにお任せください。
賃貸・売買と幅広く対応しており、お客様に寄り添ったご提案をお約束いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売買をしたい方はこちらをクリック ▼
不動産売買ページへ進む
AFLOファミリーサロン スタッフブログ担当
「大阪市 不動産会社」口コミ人気、総合満足度、アフターフォロー満足度第1位(調査提供:日本ナンバーワン調査総研)のAFLOファミリーサロンでは賃貸マンションや売買物件の情報を提供しています。ブログでも不動産に関するコンテンツをご紹介します。