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中古一戸建てには消費税がかからない?見分け方や減税制度をご紹介

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カテゴリ:不動産売買ノウハウ

中古一戸建てには消費税がかからない?見分け方や減税制度をご紹介

マイホーム購入にかかる費用は高額のため、何にどのくらい費用がかかるのかは事前に確認しておきたいポイントです。
新築住宅の建物には消費税がかかりますが、中古一戸建ての場合、消費税がかからないケースがあります。
今回は、中古一戸建てには消費税がかからないのか、消費税がかからないケースの見分け方や、減税制度についてご紹介します。

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中古一戸建て購入時に消費税がかからないケース

消費税とは、事業者が事業として対価を得て提供する商品やサービスに課税される税金です。
中古一戸建て住宅を購入する際に、消費税がかからないケースとは、売主が個人で、買主も個人の場合です。
個人間の不動産売買は個人売買となり、消費税の課税対象にはなりません。
一方、売主が不動産会社の場合は、買主が個人であろうと、法人であろうと、消費税がかかります。
売主が個人で、不動産仲介業者に仲介を依頼して中古一戸建て住宅を売却するケースでも、売主は個人となるため、消費税は課税されません。
ただし、売主が一度不動産会社に物件を売却して、そのまま違う個人に売却した場合は、不動産会社が売主となるため課税対象となるので注意が必要です。

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中古一戸建てを購入時に消費税がかからないケースの見分け方

中古一戸建て物件を購入する際に、消費税がかかるかどうか見分ける方法として、物件詳細の「取引様態」をチェックする方法があります。
取引様態とは、不動産取引をおこなう際の不動産会社の関与の仕方をあらわしたものです。
「売主」「買主」「代理」「仲介・媒介」の4種類があり、取引様態が「売主」の場合、不動産会社が売主なので、消費税がかかります。
一方で、「代理」「仲介・媒介」の場合は、個人が売主の物件を、不動産会社が代理や仲介している可能性がありますが、売主が個人ではない場合もあるので確認が必要です。
他の不動産会社が売主の物件を、違う不動産会社が仲介しているケースもあるため、取引様態が「代理」「仲介・媒介」の場合は、売主が個人かどうか問い合わせしてみましょう。

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中古一戸建てを購入する際の減税制度

中古一戸建て住宅を購入する際に利用できる減税制度には、住宅ローン控除があります。
ただし、中古住宅の場合、住宅ローン控除を受けられる期間には制限があり、買取再販の中古住宅なら13年、既存の中古住宅なら10年です。
また、中古住宅に住宅ローン控除を適用する条件として「自ら居住すること」「床面積が50㎡以上であること」「10年以上の住宅ローンであること」などが条件となっています。
ほかに利用できる減税制度としては、登録免許税の軽減措置があります。
中古一戸建てを居住用として購入する場合、中古住宅の所有権移転に係る登録免許税の本則は2.0%ですが、軽減後の税率は0.3%です。

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まとめ

中古一戸建て住宅を購入する際、売主が個人なら消費税はかかりません。
物件詳細の取引様態欄に「代理」「仲介・媒介」と書いてある場合は、消費税がかからない可能性があります。
中古一戸建てを購入する場合に利用できる減税制度には、住宅ローン控除や登録免許税の軽減措置があります。
大阪市の賃貸マンションや売買物件をお探しなら株式会社アフロファミリーサロンにお任せください。
賃貸・売買と幅広く対応しており、お客様に寄り添ったご提案をお約束いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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