不動産を所有しているお客様で、離婚をきっかけに財産分与するときに不動産をもらう側には税金はかかるのかと相談されるケースが多いです。
税金がかかる場合とかからない場合との違いや、支払う必要がある税金の種類は知っておくべきです。
今回は離婚で財産分与が発生したときに、支払う必要のある税金はなにか、税金がかかる場合とかからないケースで何が違うのかを解説します。
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財産分与により不動産をもらう側には税金がかからない
財産分与とは、離婚にともない夫婦で共有していた財産を半分にして分ける内容になります。
財産を分ける理由は、夫婦のどちらかが収入を得られたのは、もう1人の内助のおかげと考えるからです。
離婚をきっかけに財産分与した際、不動産を受け取った側には贈与税がかかるのかと聞かれるケースが多いです。
不動産を無償で譲り受けると贈与税がかかりますが、財産の分与は贈与に該当しないため、贈与税はかかりません。
同様に、売買や贈与で不動産を得たときは不動産取得税がかかりますが、離婚をきっかけに財産の分与で不動産を得るケースは課税の対象外となります。
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財産分与により不動産をもらう側が支払う必要のある税金の種類
不動産を譲り受けた場合は名義人が変わるため、法務局で登記の手続きが必須です。
手続きすると固定資産税評価額の2%分の登録免許税を支払う必要があるでしょう。
不動産の価格が高値であればあるほど固定資産評価額は上がります。
登録免許税は登記の申請をした当事者が共同して負担するため、協議にてどのように負担するのか話し合いが必要になります。
さらに、不動産をもらう側は翌年以降、毎年固定資産税がかかり、市街化区域内であれば都市計画税も課税対象です。
固定資産税の税率は評価額の1.4%、都市計画税は0.3%です。
譲渡したときの固定資産税や都市計画税も、どのように負担するかを話し合いましょう。
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財産分与で不動産をもらう側でも税金がかかる場合
財産の分与で不動産をもらう側は基本的に贈与税はかかりませんが、状況によって税金がかかる場合があります。
たとえば、共有財産に夫の稼ぎによって複数の不動産を所有しており、多額の預貯金や生命保険、株式などの資産を有しているケースです。
財産のすべてを妻に分け与えると過大と評価され、本来受け取るべき財産を超えた分だけ贈与税がかかるでしょう。
また、名義を変えたいときに、婚姻中に資産を贈与すると贈与税や不動産所得税がかかるため、離婚届を提出して財産分与として名義を変える方がいます。
離婚を偽装して贈与税を免れたのが税務署に知られると、贈与税の支払いはもちろん、延滞税や重加算税、不申告加算税も支払う必要があります。
その他に、慰謝料の意味合いで不動産をもらう際も贈与税の課税対象です。
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まとめ
離婚による財産分与で不動産を受け取る場合、基本的に贈与税や不動産取得税はかからず、登録免許税や固定資産税の支払いが必要となります。
しかし、慰謝料の意味合いで不動産を受け取ったり、過大な財産分与があった場合は贈与税が課税されることがあります。
また、名義変更や税金の負担については、当事者間の協議が必要となることを覚えておきましょう。
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AFLOファミリーサロン スタッフブログ担当
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