不動産の購入や売却を考えている場合、不動産売買に関するさまざまな手続きをおこなう必要があります。
とくに不動産売買に関連する「公租公課」は重要なポイントなので、しっかり押さえておきたいものです。
今回は、不動産に関連する公租公課にはどのようなものがあるか、不動産売買時の公租公課の注意点についてご紹介します。
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公租公課とはどのようなもの?
公租公課とは、国や地方公共団体に納める金銭的負担を総称したものです。
一般的に「公租」は「税」の意味で、「公課」は「国や地方公共団体に課せられる負担や義務」の意味です。
公租とは、国税・地方税を指し、代表的なものとして所得税、法人税、都道府県民税などがあります。
公課とは、社会保険料など公租を除いた負担金を指します。
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不動産売買における公租公課にはなにがある?
不動産の売買に関係する公租公課では、おもに「固定資産税」「都市計画税」の2つがあります。
固定資産税とは、土地や家屋など不動産の所有者に対して、市町村が課税する税金です。
毎年1月1日の時点でその不動産を所有している方が、固定資産課税台帳に登録され、固定資産税を払う義務が生じます。
都市計画税とは、都市計画区域のうち「市街化区域」と呼ばれる地域にある土地や家屋が対象となる税金です。
固定資産税同様に、毎年1月1日にその不動産を所有している方が納税義務者となります。
都市計画税は、固定資産税とあわせて納付する決まりです。
不動産売買の場合、年度の途中で不動産の所有者が変更となるため、買主と売主のどちらが負担するのか、分担するならどのように分担するのかを決めておく必要があります。
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不動産売買における公租公課の注意点とは?
不動産売買に関係した公租公課の注意点として、まず金額が起算日や引渡日によって異なる点が挙げられます。
固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日時点の所有者が納税義務者となりますが、一般的に、年度途中に不動産を売却した場合、引渡日以降の税額を日割り計算として清算します。
この場合、日割り計算の起算日をいつにするかによって、それぞれの負担額が変わってくるので注意が必要です。
起算日は法律では決まっていませんが、一般的に関東では1月1日、関西では4月1日となるケースが多いようです。
また、公租公課のなかには「経費」として計上できる税金もあり、たとえば「印紙税」「固定資産税」「不動産取得税」「登録免許税」「都市計画税」「地価税」などがあります。
反対に「所得税」「住民税」「相続税」などは経費として計上できないので注意しましょう。
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まとめ
公租公課とは国や地方公共団体に納める金銭的負担を指し、不動産売買に関係する公租公課には「固定資産税」「都市計画税」などがあります。
不動産売買をおこなったら、公租公課を買主と売主のどちらが負担するのか、どのように清算するのか確認する必要があります。
起算日や引渡日を基準に日割り計算して清算するのが一般的ですが、地域によって異なるので確認が必要です。
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AFLOファミリーサロン スタッフブログ担当
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