不動産を購入する際、さまざまな費用を支払ったり、書類を作成したりする必要があります。
印紙税もそのひとつで、税金を納めたら売買契約書に収入印紙を貼らなければなりません。
今回は、不動産購入の際に必要な印紙税とは何か、印紙税の金額や払わなかった場合の罰則についてご紹介します。
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不動産購入に必要な印紙税とは
印紙税とは、契約書や証書など公的な書類そのものに課される税金です。
このような文書の作成や交換の際に収める必要があり、印紙税を納めた証明として、収入印紙を書類に貼り付けます。
印紙税が課される書類を課税文書と呼び、不動産売買の場合は売買契約書・譲渡証明書・抵当権設定書・担保権設定書・贈与契約書・宅地建物取引業法に基づく仲介契約書などに必要です。
印紙税の納め方は、収入印紙を購入する、書類に貼り付ける、消印を押すの三段階で構成されています。
また、税務署に印紙税を直接納め、証明書をもらう方法でも納付可能です。
収入印紙はコンビニや郵便局、法務局で購入できますが、コンビニには安価なものしか置いていないため、不動産売買の場合は郵便局や法務局を利用します。
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不動産購入時の印紙税の金額
印紙税の税率は課税文書の種類によって異なり、不動産売買契約書の場合は、契約金額によって固定の金額が設定されています。
たとえば、契約金額が1万円以下であれば非課税、10万円以下であれば200円、500万円を超え1千万円以下であれば1万円といった具合です。
収入印紙は契約書において、条項が記された最初の面、タイトルの左上余白など目立つ場所に貼り付けて上から消印を押します。
間違って、必要なものより高額な収入印紙を貼ってしまった場合は還付を受けられますが、基本的に払い戻しできないため注意しましょう。
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不動産購入時に印紙税を払わなかった場合の罰則
収入印紙を購入しても貼り忘れた場合は、罰則として過怠税が課されます。
印紙を貼り忘れた場合の過怠税は、すでに支払った印紙税の2倍の金額を徴収されるため、実質通常の3倍です。
収入印紙は貼ってあっても、消印に不備がある場合は印紙税と同額の過怠税が課されます。
貼り忘れを自己申告した場合は、印紙代の1.1倍の過怠税納付が必要です。
故意に収入印紙を購入せず、印紙税の支払いを免れようとした場合は、罰則として3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその併料が課されます。
間違った金額の収入印紙を購入した場合、汚損がなければ差額を支払って印紙を交換する、所定の手続きを踏んで還付を受けるなどの対応が可能です。
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まとめ
不動産を購入した際は、売買契約書自体に課される税金として印紙税の支払いが必要です。
印紙税は、収入印紙を購入して文書に貼り付け、消印を押せば納付できます。
収入印紙を貼り忘れたり、納税を免れようとした場合は罰則があるため注意しましょう。
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AFLOファミリーサロン スタッフブログ担当
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