住宅ローンの残債がある状態での任意売却であっても、売却のための諸費用はかかるので、注意が必要です。
ハンコ代も諸費用のひとつですが、聞き慣れない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、ハンコ代とは何かについて、相場や発生する・しないケースも含めて解説します。
不動産の任意売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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任意売却におけるハンコ代とは
ハンコ代とは、不動産を売却する際の、抵当権の抹消にかかる担保解除料の通称です。
任意売却では、抵当権をすべて解除する必要がありますが、抵当権の抹消には債権者の押印が必要になります。
抵当権抹消に必要なハンコを押してもらうために、債権者へ支払うお金がハンコ代です。
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任意売却におけるハンコ代の相場とは
ハンコ代の相場は、債権者の順位によって異なります。
債務者は、不動産の任意売却で抵当権を有する債権者が複数存在する場合に、第一債権者以外の売却代金が入らない債権者に対してハンコ代を支払わなければなりません。
なお、金額については住宅金融支援機構によって規定が設けられており、債権者の順位が高くなるにつれて高くなります。
規定によれば、第2順位には30万円、第3順位には20万円、第4順位以下には10万円とされています。
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任意売却においてハンコ代が発生する・しないケース
任意売却では、かならずしもハンコ代が発生するわけではありません。
ハンコ代の本質は、売却代金が入らない債権者への配分であり、優先度に低い債権者に対する、売却への協力依頼料とも言えるでしょう。
優先度の低い債権者にお金が回らず、配分をめぐるトラブルを避ける際に必要なのがハンコ代です。
そのため債権者が一人のみの場合や、債権者が複数いても、残債の合計額以上の金額で売却できる場合には、ハンコ代を支払わずに済みます。
債権者が一人であれば、単純に売却代金を全額債権者へ渡すか、一部を引っ越し代として受け取って残りを渡すかのどちらかです。
仮に、売却代金が残債を下回っていても、その返済方法については債務者と債権者の話し合いで決定できるので、配分をめぐってもめる可能性はありません。
債権者が複数いる場合でも、全債権者の残債の合計額より高い金額で売却できれば、配分でもめないのでハンコ代も不要です。
ただし、債権者が複数の場合、売却額が残債の総額を超えるケースはほとんどないと考えて良いでしょう。
ハンコ代を支払わないと、任意売却に合意してもらえない可能性があるため、債権者が複数いる場合には注意が必要です。
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まとめ
以上、任意売却におけるハンコ代について解説しました。
ハンコ代とは、抵当権抹消のために債権者からハンコをもらうためのお金で、債権者の順位ごとに相場が決まっています。
あくまでも配分でもめる場合に発生する費用なので、債権者が一人であるなど、ハンコ代が不要なケースも存在します。
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