一般的に評価額の高い不動産を相続した際には、多額の相続税を納める必要があります。
小規模宅地等の特例が適用されれば相続税を大幅に抑えられますが、いったいどのような制度なのかがよくわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、小規模宅地等の特例とは何か、対象となる土地の種類、適用要件について解説します。
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土地の相続時に使える小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、相続した土地が一定の要件を満たす場合に評価額を最大で80%減額できる制度です。
不動産の所有者が亡くなった際、残された家族が高額な相続税を納められずに自宅を手放さざるを得ない状況を防ぐため、制度が作られました。
特例が適用されれば土地の評価額が大幅に抑えられるため、場合によっては相続税が発生しないメリットがあります。
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小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類
特例の対象となる土地は「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」の3種類です。
特定居住用宅地等は、被相続人と相続人の自宅として使われていた土地で、土地面積330㎡までの評価額が80%に抑えられます。
特定事業用宅地等は、被相続人が事業を営んでいた土地を指し、400㎡までの土地面積に対し軽減される評価額は80%です。
貸付事業用宅地等は、被相続人がアパートや駐車場などとして第三者に貸していた土地で、土地面積200㎡までの評価額が50%抑えられます。
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小規模宅地等の特例の適用要件
特定居住用宅地等の特例の適用要件は、故人の配偶者か同居していた子などが土地を取得することです。
二世帯住宅の場合はひとつの建物に親子で住んでおり、土地の名義が親でなければなりません。
また特定事業用宅地等では、被相続人や被相続人と日常生活をともにしていた親族が事業を営んでいれば、特例が適用されます。
貸付事業用宅地等の場合も、被相続人や被相続人と日常生活をともにしていた親族がアパートや駐車場経営などをおこなっていれば、特例の対象です。
なお、要介護・要支援認定を受けた被相続人が老人ホームで亡くなった場合でも、施設入居後に事業用や貸付事業として使っていなければ特例が適用されます。
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まとめ
土地を相続した際に小規模宅地等の特例が適用されれば相続税を大幅に抑えられますが、それぞれの土地に設定された要件を満たさなければなりません。
制度をうまく活用するためにも、事前に適用要件を把握したうえで手続きを進めることをおすすめします。
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株式会社アフロファミリーサロン スタッフブログ担当
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