不動産を売却する際は、不動産会社へ仲介を依頼するのがスタンダードな方法でしょう。
その際に不動産会社と媒介契約を結びますが、この契約にはいくつかの種類があります。
そこで今回は、不動産の売買をスムーズに進めるための媒介契約について、その種類や特徴を詳しく見てみましょう。
売却の際に不動産会社と結ぶ媒介契約とは
媒介契約を簡単に言うと、不動産の売却を頼む際に不動産会社と結ぶ契約のことです。
契約のなかでは、売却に関連する条件や売買成立時の報酬といった項目を明確にします。
この契約によって、売主と不動産会社との関係や、売却に関連するさまざまな条件を明確にできるため、より希望に沿った形での売却ができるでしょう。
媒介契約は、確認不足や認識の不一致といった、不動産会社が売却を仲介する際に起こりやすいトラブルを防ぐためにも大切なものです。
自由度の高い不動産売却!一般媒介契約とは
一般媒介契約は、売り手から見て制約の少ない契約方法です。
たくさんの不動産会社を相手に媒介契約を結べるだけでなく、不動産会社を介さずに自分で見つけた相手とも売買契約を進められます。
たくさんの買主候補を探して売却を早く進めたいならば、この一般媒介契約は有利な方法となるでしょう。
ただし制限が少ない分、定期的な売買活動の報告がないため、自ら行動する必要があり、時間がない方には不向きになります。
この一般媒介契約には明示型と非明示型の2種類があり、ほかの不動産会社との契約関係を明示する・しないという点に違いがあります。
不動産売却時の手厚いフォロー!専属媒介契約・専属専任媒介契約とは
専属媒介契約・専属専任媒介契約は、制約の強い契約方法です。
一般媒介契約との大きな違いとしては、契約できる不動産会社が1社のみという点で、並行して複数の不動産会社に依頼できません。
また、専属専任媒介契約を結んでいる場合には、不動産会社を通さずに買主を見つけたとしても、売買契約の際には必ず不動産会社を通す必要があります。
このように売却に制限がある反面、不動産会社から手厚くフォローを受けられるのもこの2種類の媒介契約の大きな特徴です。
専任媒介契約は、2週間に一度以上売主へ売却活動状況を報告する義務があり、専属専任媒介契約では、1週間に一度以上の報告が義務付けられています。
まとめ
どのように売却を進めたいかという条件によって、選ぶべき媒介契約も異なります。
それぞれにメリットがありますので、希望や条件に合わせた選択が大切です。
3種類の媒介契約の特徴をしっかりつかんで、スムーズな不動産の売却を目指しましょう。
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