遺産相続で土地やマンションなどの不動産を相続した場合、固定資産税は誰が支払うのでしょうか。
今回は不動産相続をする可能性がある方に向けて、相続した固定資産税を誰が支払うのかと税額の確認方法の2点をご紹介します。
相続した不動産の固定資産税を負担するのは誰?
固定資産税とは、土地や建物、マンションなどの不動産に課税される地方税のことです。
固定資産税はその不動産を所有している限り、毎年支払う義務のある税金です。
固定資産税は支払う年の1月1日に固定資産課税台帳に不動産の所有者として登録されている人に課税されます。
そのため、もともとの所有者が死亡した場合は、その時期によって誰が支払うのかが異なります。
まず、その年の納税後に亡くなったケースであれば、その年の納税は問題ありません。
しかし遺産分割に時間がかかることもあるので、翌年の納税を誰が負担するのかを確認しておく必要があります。
上記のケースの場合、不動産の所有者は相続人全員になります。
つまり相続人全員で分割して支払う義務はありますが、実際には相続人代表がいったん立て替える形で支払うケースが多いようです。
相続登記が完了していない場合、相続人代表者指定届を提出すると代表者に納付通知が送付されます。
すでに遺産相続をどのように分けるのか、固定資産税が発生する不動産を譲り受ける人が決まっている場合であれば、話し合いによって負担割合を変えるか、いずれ相続する方が支払うことも可能です。
遺産分割が終わり、名義変更が完了すれば、翌年から納税通知が新たな所有者の住所に送付されます。
代表相続人が立て替えて支払った場合は、正式な所有者がのちに清算することが一般的です。
相続した不動産の固定資産税を負担する場合:税額の確認方法
次に相続した不動産の固定資産税額の確認方法をご説明します。
固定資産税額は毎年送られてくる納税通知書によって確認可能です。
遺産分割が終わる前に相続人で負担する場合は、被相続人が亡くなられた時期によって税額は異なります。
固定資産税は1〜4期に分けて納付する場合と、一括納付の2種類があります。
分納の場合は、第1期は4月、第2期は7月、第3期は12月、第4期は翌年2月です。
つまり分納している場合は、亡くなられた時期によって負担額が異なります。
また先にふれたように、新所有者に支払い義務が発生するのは1月1日を過ぎてからになるので、それまでは相続人全員の話し合いで負担額を決定します。
まとめ
今回は不動産相続をする可能性がある方に向けて、相続した固定資産税を誰が支払うのか、税額の確認方法の2点をご紹介しました。
固定資産税の負担は1月1日時点の所有者によって決まりますが、亡くなられた時期などによっては相続人同士で話し合う必要があります。
固定資産税は納付忘れがあると、延滞金が発生することもあるので忘れずに負担者を確認しておきましょう。
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