「不動産を相続したら確定申告は必要?」「どうやって申告すればいいの?」と悩む人は多いかと思います。
不動産を相続した場合の手続きは複雑で、不動産の種類や相続後に売却するかしないかで、申告する内容も変わります。
この記事では、不動産相続の確定申告について詳しく解説します。
不動産相続は所得税の確定申告が必要なのか?
不動産を含めた遺産を相続した場合、申告が必要なのは「相続税」で「所得税」は申告不要となっています。
相続した遺産を「所得」と勘違いする人も多いですが、何の対価もなく他人からもらったものは「相続」「贈与」です。
そのため、遺産を相続した際にかかる税金は「相続税」「贈与税」になります。
相続税の申告は、相続したすべての人がおこなうとは限りません。
相続税には基礎控除があり、【3,000万円+600万円×相続の人数】で計算されます。
相続人が1人の場合は3,600万円未満、2人の場合は4,200万円未満なら相続税の申告は必要ありません。
しかし、遺産相続でも「所得税」がかかるケースがあります。
以下で詳しく見ていきましょう。
<所得税がかかるケース①賃貸物件など収入を生む資産の相続>
アパートやマンション、駐車場など賃貸することで収入を得られる不動産を相続した場合は、所得税の申告が必要になります。
被相続人が確定申告をしていた不動産を相続した場合、相続人は被相続人に代わって確定申告をしなければいけません。
これを「準確定申告」と言います。
被相続人が亡くなってから4ヶ月以内におこなわなければいけないため、準確定申告をする際は期間に注意しましょう。
<所得税がかかるケース②相続した不動産を売却>
相続した不動産を売却した場合は、所得とみなされるため譲渡所得税の申告が必要になります。
課税対象は【売却価格-(取得費+必要経費)】で計算され、課税対象額に税率をかけた金額が、譲渡所得税となります。
注意する点は、不動産の所有期間で税率が変わることです。
所有期間が5年以下(短期譲渡所得):所得税30.63%、住民税9%
所有期間が5年超(長期譲渡所得):所得税15.315%、住民税5%
相続した不動産を売却する際は、所有期間を確認するようにしましょう。
不動産相続で所得税がかかる場合の確定申告方法は?
この章では、不動産相続で所得税がかかる場合の確定申告方法を解説します。
以下で詳しく見ていきましょう。
<賃貸物件など収入を生む不動産を相続した場合の確定申告方法>
・被相続人が亡くなってから4ヶ月以内におこなう
・すべての相続人の申告が必要
・所得控除などは被相続人の死亡日までの計算となる
準確定申告は税務署の窓口、もしくは郵送で申告可能です。
基本は税理士が申告の窓口となりますが、自分で申告をおこなうときは税務署窓口で、アドバイスを受けながら手続きを進めることをおすすめします。
通常の所得税の確定申告は、翌年3月15日までにおこなえば大丈夫です。
<相続した不動産を売却した場合の確定申告方法>
・申告時期は通常と同じ時期におこなう
・不動産取得・売却時の契約書類や登記簿謄本などの書類が必要
税務署の窓口、郵送、e-Taxで申告可能です。
税理士が申告の窓口となります。
まとめ
自分で不動産相続の確定申告をおこなうには、多くの知識が必要になります。
税理士に相談して、サポートを受けながら申告をおこないましょう。