不動産の相続トラブルを防ぐために、遺言を遺したいと考える方は多いと思います。
不動産相続に限った話ではありませんが、遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
今回は公正証書遺言について、メリットとデメリットを詳しくご紹介しましょう。
不動産の相続①公正証書遺言のメリット
まずは、公正証書遺言のメリットからご紹介します。
①無効のリスクがない
公正証書遺言は、公証役場や指定した場所で、公証人の立ち会いのもと遺言を作成していきます。
専門知識を持った公証人が立ち会って作成していくため、形式に間違いがあって無効になるリスクがありません。
②紛失の恐れがない
公証人が立ち会って作成された遺言は、公証役場に厳重に保管されます。
自宅の金庫などで管理する必要がないため、紛失の心配がありません。
③改ざんの心配がない
遺言を自宅などで保管していると、悪意を持った第三者が内容を書き換えるリスクがあります。
公正証書遺言は公証役場に保管されているため、改ざんされる心配がありません。
④家庭裁判所の検認が不要
自筆証書遺言は、遺言書が発見されたときには家庭裁判所に持ち込み、その遺言書が正式なものかを検認してもらう必要があります。
公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要なため、手続きに時間がかかりません。
⑤字が書けなくても遺言を遺せる
遺言者が自筆で書かなければならない自筆証書遺言と違って、公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成できるのもメリットです。
署名は必要となりますが、遺言者が署名できない場合には、公証人が署名できない理由を明記すればよいとされています。
不動産の相続②公正証書遺言のデメリット
それでは次に、公正証書遺言のデメリットも確認しておきましょう。
①費用がかかる
公正証書遺言を作成するには、手数料がかかります。
記載する財産がいくらかによって手数料が変動するため、遺す財産が高額の場合、手数料が高くなるのがデメリットです。
②手続きが面倒で時間がかかる
公正証書遺言を遺すためには、事前相談に行ったり、遺言を遺す日を決めたり、証人を2名探したりする必要があるため、面倒に感じる方も多いようです。
③遺言の内容を秘密にできない
公正証書遺言を作成するときには、公証人の他にも2人の証人が立ち会う必要があります。
そのため、遺言の内容を誰にも秘密にしておくということはできません。
まとめ
公正証書遺言には、メリットばかりではなくデメリットもあります。
自筆証書遺言とも比較しながら、不動産の相続をスムーズに進めるためにはどちらが最適か検討してみてください。
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