不動産を譲渡すると、場合によっては贈与税がかかることをご存じでしょうか。
贈与税の問題はとくに相続の場面で発生することが多く、失敗しないためには事前に知識をつけておくことが大切です。
そこで今回は、不動産売却で発生する贈与税とはどのようなものか、また不動産売却で贈与税が発生するケースや軽減する方法を解説します。
不動産売却で発生する贈与税!贈与税とは
贈与税とは、財産を贈与もしくは譲渡された場合に支払う税金のことです。
名前に贈与とありますが、贈与は親族や第三者に無償で財産を提供することを指します。
譲渡との違いは、対価を受け取るか否かにあるため、不動産売買においては、「譲渡」を指すことが一般的です。
どちらも税金の負担者は受け取り側であり、個人のみにかかります。
生前贈与などで良かれと思って不動産を譲っても、税金の問題でトラブルに発展するケースがあるため注意が必要です。
不動産売却で発生する贈与税!課税されるケース
不動産売却で贈与税がかかる可能性があるのは、親族間取引と法人間取引の場合です。
親族間取引とは親子や兄弟など親族で不動産売買をすることで、相場と売買価格の差に税金が課されます。
関係会社の間で不動産売買をする法人間取引のケースも同様ですので、売却価格を設定する際は注意が必要です。
とくに低額譲渡は贈与税や法人税など求められるリスクがあり、きちんと申告していないと税務署調査が入る可能性もあります。
不動産売却で発生する贈与税!贈与税を軽減する方法
不動産売却で贈与税を回避したいなら、適正価格で売却することが重要です。
相場に見合った価格を設定すれば、贈与税が発生することはありません。
また、年間の贈与額を110万円以内に抑えることも重要なポイントです。
相続人1人に対して年間110万円ずつ贈与していけば、税金負担なしで生前贈与ができます。
贈与額は不動産だけでなく現金や証券なども含まれるため、詳細がわかるように記録を残しておくことも大切です。
そのほか、贈与税を軽減する方法として、相続時精算課税制度を利用するのもおすすめです。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫へ生前贈与する場合に選択できる制度です。
この制度で受けられる控除額は、最大年間2,500万円までであるため、不動産売却時には大いに役立ちます。
利用前に条件を確認し、対象内であるかを把握してから申請することをおすすめします。
まとめ
不動産売却では親族間取引や法人間取引のケースで贈与税が発生しやすいため、価格設定は慎重におこなう必要があります。
適正価格での売却を検討し、必要に応じて相続時精算課税制度などの控除を利用するようにしましょう。
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