不動産売却で消費税が課税されるのはどのようなケースでしょうか。
個人契約か法人契約かでも消費税の課税のされ方は変わってくるものです。
そこで今回は、不動産売却で消費税が課税されるケースと非課税になるケースをご紹介します。
ポイントや注意点を押さえて、不動産売却をしましょう。
不動産売却で消費税が課税されるケース
不動産売却で消費税が課税されるのは、事業者が事業によって利益を得る場合です。
ここで言う事業者とは、法人や個人事業主を指します。
個人取引では一部のサービスを除き、消費税が課税されることはありません。
個人の不動産売却で消費税が課税されるものとして、不動産会社への仲介手数料が挙げられます。
また、金融機関に住宅ローンなどの融資を受けた場合は、一括繰り上げ返済手数料が課せられ、消費税の対象になります。
住宅ローン完済後には抵当権抹消登記の手続きもあり、それらを司法書士に依頼する場合は司法書士報酬に消費税がかかります。
不動産売却で消費税が非課税になるケース
一般的に不動産は建物のみに消費税が課税されます。
土地は消費されるものではないと考えるため、売却をする際に消費税がかかりません。
庭木や石垣などの定着物を土地と一緒に売却する際も非課税対象です。
さらに、サラリーマンなどの個人は事業者ではないため、建物付きの土地を売ったとしても消費税は課税されません。
そのほか、不動産売却時に発生する譲渡所得税や登記免許税、印紙税などにも消費税がかかることはありません。
不動産売却の消費税に関する注意点
法人や個人事業主など事業者が不動産売却をする場合は消費税が課税されますが、注意点としては販売時には税込表示で不動産価格を提示することが挙げられます。
これは「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」によって義務付けられており、購入者側にとって分かりやすい表示方法です。
しかし、不動産売却時に支払う仲介手数料は表記されている不動産価格で判断するため、金額が高ければ高いほど支払う手数料も増加します。
課税対象者に認定されたとしても、すぐに支払うわけではなく、納付は2年後です。
期限を過ぎてしまうと、追税が発生してしまうので、契約書の管理は徹底しましょう。
また、不動産売却の消費税は実際に不動産が引き渡されたときに金額が決まります。
税率が変動する可能性もあるため、情勢を見ながら売却時期を検討することをおすすめします。
まとめ
個人が不動産売却をする場合は、土地や建物に消費税は課税されません。
しかし、売却の手続きで発生する手数料などに消費税がかかる場合もあります。
気になることや不安なことがあった場合には、不動産会社に相談してみることをおすすめします。
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