不動産売却にかかる税金は、すべてが即時支払いなわけではないため、忘れないように注意が必要です。
支払い時期を把握しておけば、手持ちの資金がなくなる事態を避けられるでしょう。
そこで今回は、不動産売却にかかる税金はいつ払うのか、そのタイミングとかかる税金の種類について解説します。
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不動産売却でかかる税金はいつ払う?①契約締結時に払う税金
不動産売却の契約締結時に支払う税金は、印紙税です。
不動産の取引においては、売買契約書や建築請負契約書、土地賃貸借契約書などが課税文書として定められています。
印紙税は、規定の印紙を契約書に貼って消印する形での納付が必要です。
一般的には、契約書を2通作成し、売主と買主がそれぞれ保管するのですが、なかには印紙税を節約するために、片方は写しを保管するという方もいらっしゃいます。
しかし、写しであっても直筆の署名があるなど、事実上の契約書と見られるものは印紙が必要です。
そのため、貼っていないことを税務署に知られると、過怠税が課せられるため注意しましょう。
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不動産売却でかかる税金はいつ払う?②登記時に払う税金
不動産の所有権を変更する登記手続きをおこなう際にかかるのが、登録免許税です。
登録免許税の税額は、固定資産税評価額に税率をかけて算出します。
登記の手続きは、自分でおこなうこともできますが、専門性が高く時間や労力がかかるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士に代行を依頼する場合は、登記免許税の他に司法書士への依頼報酬も支払う必要があります。
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不動産売却でかかる税金はいつ払う?③翌年の確定申告で払う税金
不動産売却した翌年に確定申告をおこなう必要があります。
確定申告をした収入に応じ、住民税と所得税の税額が決定します。
税額は、売れた価格から取得費や売却にかかった経費などを差し引き、税率をかけた金額です。
取得費や売却にかかった経費として差し引ける内容には、仲介手数料や購入時の税金、測量費などが含まれます。
また、売れた価格よりも取得費や売却にかかった経費が多く、利益がマイナスになった場合は譲渡損失となり、税金はかかりません。
しかし、譲渡損失の場合でも確定申告は必要なため、忘れずに申告するようにしましょう。
譲渡損失でも確定申告をすると、損益通算や繰越控除を利用し節税できる可能性があります。
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まとめ
不動産売却の契約締結時に支払う税金は印紙税です。
登記の際は、固定資産税評価額に税率をかけた税額の登録免許税がかかります。
不動産売却をした翌年に確定申告をする必要があり、収入に応じて住民税や所得税を支払う必要もあります。
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