人生の中で、大きな買い物であるマイホーム。
マイホームを買うと、固定資産税が発生するのはご存知ですか?
この記事では、固定資産税とは何か、いつ納付するのか、その計算方法などをわかりやすく解説します。
今後マイホームの購入を考えている方は、ぜひ最後まで目を通してください。
固定資産税とは?土地や家屋の所有者が納付する税金
固定資産税とは、所有している固定資産に対して毎年発生する税金です。
1月1日時点で固定資産台帳に登録されている固定資産をもとに、市町村が計算します。
固定資産税は土地や家屋、償却資産が対象となります。
そして、納付する義務があるのは土地や家屋の利用者ではなく、固定資産台帳に登録されている所有者です。
家屋は住宅以外も該当します。
たとえば、戸建てやマンションはもちろん、店舗や倉庫なども対象です。
土地に関しては宅地を始め、山林や田畑、牧場などが該当します。
もし、マンションの一室を購入した場合、建物だけではなく、土地も含めた両方の固定資産税が発生します。
固定資産税の税率と計算方法
固定資産税を求める計算式は以下のとおりです。
固定資産税の課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税
建物や土地、それぞれ上の式にあてはめて計算します。
税率は市町村によって多少異なります。
課税標準額とは、あらゆる税金を計算する際に基準となる価額です。
固定資産の場合は、固定資産評価額と同じになることもありますが、必ず同じではありません。
それは住宅や土地に対して、いくつか税負担の軽減措置があるからです。
たとえば、住宅用地や新築住宅が軽減措置に該当します。
住宅用地には特例があり、計算する際に面積に応じて「小規模住宅用地」、「一般住宅用地」に分けられ、それぞれ負担が減るよう決められています。
小規模住宅は課税標準額が6分の1になり、一般住宅用地だと3分の1です。
新築住宅の軽減措置では、2022年3月末までに新築した家屋が対象となります。
固定資産評価額を2分1で計算し、戸建ては3年間、マンションは5年間減税されます。
固定資産税を払うタイミングはいつ?
固定資産税は、固定資産を持ち続けている限り、毎年納付しなければならないものです。
毎年1月1日時点での所有者宛に、およそ4月から6月頃に納税通知書が届きます。
したがって、不動産を売却してもその年の納税義務は発生したままなので、注意が必要です。
この場合、固定資産税を日割り計算をし、買主に残りの固定資産税を引き継いでもらうのが一般的な方法です。
日割り計算は地域によって違いがあり、一般的に関東だと1月1日、関西だと4月1日が起算日です。
たとえば、5月1日に売却し引き渡した場合、関東は1月1日から4月30日まで、関西は4月1日から4月30日までが売主の負担額となります。
まとめ
マイホームを購入すると発生する固定資産税について解説しました。
マイホームである住宅は固定資産に分類され、毎年1月1日に所有していると固定資産税の納税義務が発生します。
税額は自分でも計算することが可能です。
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