自身の財産を希望の相手に残したい場合
死因贈与とは、贈与の際に「贈与者が死亡した時点で受領者に贈与する」と取り決めをする契約です。
今回は死因贈与をテーマに、相続や遺贈との違いや死因贈与が撤回できるのかについてご説明します。
死因贈与とはどのようなもの?相続や遺贈との違いは?
財産を残して亡くなった場合、残された財産を相続人で分けるには3パターンの方法があります。
生前に財産を渡す相手を決めていない場合は民法にもとづいた相続が発生しますが、そのほかに遺贈と死因贈与があります。
死因贈与と
そして遺贈とは
どちらの方法においても
さて、死因贈与と遺贈は財産を渡す相手を決めている
遺贈の場合は有効な遺言書を作成しなければなりませんが、死因贈与は当事者同士の合意があれば口頭でも可能
そのため遺贈に関しては15歳に達していれば単独で可能なのに対して、死因贈与
詳しくは次にご説明しますが
遺産相続における死因贈与とは?死因贈与は撤回できる?
死因贈与とは財産をゆずる側と受け取る側の合意にもとづいた契約ですが、撤回はできるのでしょうか。
結論から言えば、原則としては死因贈与の撤回は可能です。
これは、民法において贈与者の最終的な意思を尊重することが肯定されているためです。
しかし「負担付き死因贈与」では、状況によっては撤回できないケースもあります。
負担付き死因贈与とは
財産を受け取る側が契約の
また口頭のみで死因贈与をおこなった場合、贈与者の死亡後に相続人によって撤回されることもあります。
そのため確実に死因贈与をおこないたい場合は、専門家に相談してきちんとした契約書を残しておくとよいでしょう。
なお、死因贈与と遺贈の両方が存在する場合、日付の新しい
まとめ
自身の死後に財産を親族に限らず希望の相手に残したい場合、死因贈与と
相続におけるトラブルを防ぐためにも、最適な継承方法を専門家に相談することをおすすめします。
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