実家を相続した場合に、その不動産を売却するケースが出ることがあります。
そういった際に、不動産の購入価格や取得費がわからないと、譲渡所得税が高くなる可能性があります。
その場合取得費はどのように計算されるのか、証明する際の対策について詳しくご紹介します。
不動産を売却するとき購入価格が不明だと譲渡所得税は高額に
たとえば実家が空き家になった際に、賃貸物件にすることなどもあるかもしれませんが、そのようなことがない場合は空き家にしておくと固定資産税などの維持費がかかるため、余分な出費がかさみます。
そうなると将来的に住宅の売却を考えるケースがありますが、その売却を検討した場合に、譲渡所得税はどうなるでしょうか。
その不動産を売却し利益が出た場合譲渡所得といい、この譲渡所得にたいして税金が課せられます。
この譲渡所得の計算の方法は、購入価格である取得費と譲渡費用を足したものを売却価格から引き、算出します。
また譲渡所得は、でた利益にたいして税率をかけて計算しますが、不動産を入手してから5年以下は約39%、5年以上は約20%の税率をかけてだします。
そして購入価格の取得費は、住宅を購入した際の金額と手数料を合計したものです。
こちらの取得費について、購入価格がわかれば問題ないですが、何十年も先から引き継がれていた住宅の場合は、わからない可能性もあります。
購入価格である取得費が不明の場合の譲渡取得費の計算は、売却価格の5%を概算取得費とすることになっているため、譲渡所得税が高くなってしまいます。
購入価格がわからない際の対策
売買代金の領収書がないときの対策として、当時の不動産価格の平均値である市街地価格指数や、建物の標準的な建築価額表をもとに購入時の推定価額を算出することができます。
これを利用することにより、実際に購入した価格に近い取得費をだすことができるため、わからないときの検討方法となります。
それ以外にも税理士への依頼するという事も手段の一つとなります。
相談をすることにより、当時の不動産価格の平均値やその後の確定申告作製の補助をしており、知識が全くない場合は全て任せることも可能になります。
しかし、税理士によっては得意分野、不得意分野があるので、不動産に精通している方かどうかを確認してみる事をおすすめします。
まとめ
相続した不動産を売却するときにでた利益を譲渡所得といい、それに対し入手年数により税率をかけて譲渡所得税を算出します。
しかし取得費がわからない場合には概算取得費とすることになるため、譲渡所得税が高くなります。
取得費がわからない際の対策として、税理士に依頼することも手段となります。
これらの知識を身につけることで、不動産売却時のトラブルを防ぐことができます。
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